
空き家の相続放置は危険不動産登記義務化へ!2026年までの対策で実家を守る方法を解説
「親が亡くなってそのままにしている」「名義変更が面倒で放置している」。そんな空き家や実家はありませんか。
これまでは何となく先送りにできた相続登記ですが、2024年の相続登記義務化に続き、2026年には住所変更登記も義務化され、「相続放置」「名義放置」のままでは済まされない時代が来ているのです。
とはいえ、今なにから手を付ければよいのか、誰に相談すればいいのか分からず、不安な方も多いはずです。
そこで本記事では、2026年までに知っておきたい登記義務化のポイントと、空き家や実家を守るための具体的なステップを、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。
ご自身やご家族の大切な不動産を「負動産」にしないために、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
2026年の登記義務化で空き家相続はどう変わる?
まず、相続や住所変更に関する不動産登記の義務化は、所有者不明土地の発生を防ぐための大きな法改正として順次始まっています。2024年4月1日からは、不動産を相続で取得した人に「相続登記」を行う義務が課され、原則として相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。この義務は、2024年4月1日以前に起きた相続にも及び、一定の猶予期間内に登記を済ませる必要があります。【▶相続空家放置の危険性についてはこちら】
さらに2026年4月1日からは、住所や氏名が変わった場合の「住所等変更登記」についても、変更日から2年以内の申請が義務化されました。これらの義務化により、空き家や実家を相続放置したままにしている場合でも、「知らなかった」では済まされない場面が増えていきます。
相続登記をしないままにしておくと、法律上は正しい所有者を公的に示せない状態となり、相続人全員が登記申請義務を負い続けることになります。また、登記簿上の所有者の住所が古いまま放置されていると、2026年4月1日以降は、住所変更登記を怠ったとして、登記名義人に義務違反が生じる可能性があります。
つまり、相続をきっかけに所有者となった人も、長年そのままにしてきた人も、登記の手続を通じて責任ある管理が求められる時代に変わりつつあるのです。
では、どのような状態が「相続放置」「名義放置」と見なされやすいのでしょうか。
典型的なのは、親などが亡くなった後も相続登記をしないまま、登記簿上は被相続人名義のまま長期間放置されている空き家や実家です。また、かなり前に相続登記だけは済ませたものの、その後の引越しや結婚による氏名変更について、登記簿の住所や氏名を更新していないケースも「名義放置」の一種といえます。
庭木や建物の管理が行き届かない空き家、相続人が複数いるにもかかわらず誰も登記手続や管理を引き受けていない土地などは、まさに新しい登記義務の対象となる典型的な不動産のイメージと考えていただくと分かりやすいでしょう。
| 時期 | 主な登記義務 | 空き家への影響 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続登記の申請義務 | 相続放置空き家の解消促進 |
| 2026年4月1日以降 | 住所等変更登記の義務 | 名義放置空き家への対応強化 |
| 2026年以降の数年間 | 過去分の猶予期間運用 | 長年放置物件の登記整理 |

空き家・実家を相続放置すると生じる5つのリスク
まず知っておきたいのは、相続登記や住所変更登記には、法律上の義務と罰則が定められていることです。
相続により不動産を取得した場合は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
さらに、所有者の住所や氏名が変わったときも、変更日から2年以内に住所変更登記を行う義務が2026年から本格的に始まり、違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。空き家や実家を「そのままにしておくだけ」と考えていると、知らないうちにこれらの義務違反に当たり、金銭的な負担が生じるおそれがあるのです。
次に、相続放置により、固定資産税の負担が重くなるリスクがあります。
管理が行き届かない空き家は、倒壊や景観悪化など周辺に悪影響を及ぼすおそれがある場合、「管理不全空家」や「特定空家」に認定される制度が整えられています。このように認定された空き家に対して市区町村から勧告を受けたにもかかわらず必要な対応を取らないと、土地に対する固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が大きく増加することがあります。
放置を続ければ、行政指導や命令、最終的には行政代執行による解体と、その費用の負担といった深刻な事態に発展する可能性もあります。
さらに、登記をしないまま長期間相続放置をすると、資産としての身動きが取れなくなるリスクも見逃せません。
名義が被相続人のまま、あるいは多数の相続人による共有状態のまま年月が経つと、相続人の世代交代が重なり、関係者が増え過ぎて売却や賃貸、建替えなどの合意形成が極めて困難になります。
このような資産価値の低下や家族間トラブルを防ぐためにも、相続登記を済ませ、早めに方針を話し合うことが重要です。
| リスクの種類 | 主な内容 | 備えるための視点 |
|---|---|---|
| 登記義務違反 | 相続登記・住所変更登記の過料負担 | 期限と手続内容の早期確認 |
| 税負担の増加 | 管理不全空家・特定空家による固定資産税増額 | 定期的な管理と劣化防止 |
| 資産と家族のトラブル | 売却不可・共有者増加・近隣紛争 | 相続登記と家族間の事前協議 |
放置空き家を「負債」から守るための選択肢と相談のタイミング
相続登記の義務化や住所変更登記の義務化が進むなかで、放置された空き家をどうするかは、これまで以上に重要な課題になっています。売却や賃貸、解体、管理継続といった選択肢は、それぞれ費用や手間、将来の資産価値に与える影響が異なります。どの方法にも一長一短がありますので、「何もしない」状態から一歩進めて比較検討することが大切です。
まずは相続登記を前提に、空き家の現状と家族の意向を整理するところから始めていただきたいです。
活用を考える場合、相続登記を済ませたうえで、売却や賃貸、空き家管理の委託など、手続きが可能な状態にしておく必要があります。売却で現金化すれば、将来の維持費や固定資産税の負担を早めに解消しやすくなります。
一方で、賃貸として活用すれば、修繕費や空室リスクを負う代わりに、家賃収入で固定資産税や維持費を賄うことも期待できます。老朽化が進み、管理不全空家や特定空家に指定されるおそれがある場合には、近隣への影響や行政指導の可能性も踏まえ、解体も含めて検討することが重要です。
空き家を「負債」にしないためには、登記や判断が難しくなる前の生前対策も見逃せません。
将来、相続人の中に認知症の方が出ると、遺産分割協議が進まず、相続登記が大幅に遅れるおそれがあります。
そのため、生前のうちに遺言書や生前贈与、家族信託などを活用し、「誰がどのように空き家を引き継ぐか」を早めに決めておくことが、相続放置を防ぐ有効な手段とされています。【▶生前整理についてはこちら】
長年放置されている空き家や実家については、2024年の相続登記義務化と、2026年の住所変更登記義務化をひとつの区切りとして考えることが大切です。
また、固定資産税の負担増や、管理不全空家・特定空家に該当するリスクを早めに把握するためにも、専門家への相談は早いほど選択肢が広がります。
| 選択肢 | 主なメリット | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 維持費負担の早期解消 | 相続人全員の合意形成 |
| 賃貸活用 | 家賃収入で税金補填 | 修繕費と空室リスク |
| 解体・土地管理 | 倒壊や苦情リスク低減 | 解体費用と手続き負担 |
| 管理継続 | 将来利用の柔軟性確保 | 長期の管理コスト負担 |

まとめ
空き家や実家の相続放置は、「今は困っていないから」と先送りすると、2024年の相続登記義務化と2026年の住所変更登記義務化により、一気にリスクが表面化します。過料などのペナルティだけでなく、固定資産税の負担増や売却・活用のしづらさ、家族間トラブルなど、資産と心の両方に重い負担を残しかねません。
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