
相続した空き家を売却する際のポイントは?3000万円控除の適用条件も解説
空き家を相続された方が「売却するとどれくらい税金がかかるのか」と悩むことは多いでしょう。とくに、「三千万円特別控除」という制度の存在は耳にしても、その内容や適用条件がよく分からず、不安に感じる方も少なくありません。本記事では、相続した空き家を売却するときに知っておきたい三千万円の控除制度について、制度の内容や手続きのポイント、注意点まで、解説します。空き家を抱えてお困りの方に向けて、具体的な節税メリットや注意点をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
相続した空き家を売る際に知っておきたい、3000万円特別控除の基本
相続や遺贈によって取得した空き家を売却するときには、「被相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除(通称:空き家特例)」により、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。この特例を活用すると、税金の負担を大幅に軽減することが可能です。対象となる家屋は、亡くなった方が相続開始の直前に居住していた家屋であることが条件になります。
譲渡所得の計算は以下の式で行います:
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用) − 3000万円(特別控除)
取得費は購入金額や改良費などを含み、建物は減価償却費を差し引いて算出します。譲渡費用は仲介手数料や測量費など売却に直接かかった費用です。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費としてみなす「概算取得費(5%ルール)」も認められています。
この特例を使うことで、どれほどの節税効果があるか、簡単なイメージでご紹介します。たとえば、譲渡所得が3650万円あるケースでは、控除なしだと非課税対象外となりますが、3000万円を差し引くと課税対象は650万円になります。このように、節税額は非常に大きくなる可能性があります。
| 項目 | 控除なしの譲渡所得 | 控除後の譲渡所得 |
|---|---|---|
| 譲渡価格 | 4000万円 | 4000万円 |
| 取得費+譲渡費用 | 350万円 | 350万円 |
| 特別控除 | - | -3000万円 |
| 譲渡所得 | 3650万円 | 650万円 |
このように、実際の譲渡所得が大幅に減少し、結果として税負担を抑えることができます。

3000万円控除を受けるための主な適用要件
相続した空き家を譲渡して「3000万円特別控除」を受けるには、いくつかの厳格な要件があります。以下の表に代表的な要件をまとめました。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 売却期限 | 相続開始から3年後の12月31日までの売却 | 令和9年(2027年)12月31日までに売却する必要があります |
| 建物の築年 | 昭和56年(1981年)5月31日以前の建築(旧耐震基準) | 耐震性がない建物が対象です |
| 土地との相続 | 建物と土地をセットで相続していること | 一部のみの取得では要件を満たしません |
さらに、次のような条件も満たす必要があります。まず、売却価格が1億円以下であること、売却先が親族や同族関連会社ではなく第三者であることが求められます。また、売主が売却前に耐震改修や建物の取り壊しを行うか、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡後、譲渡年の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを実施する旨を契約書に明記しておくことが認められています 。
相続人が3人以上いる場合には、特別控除額が相続人一人あたり3,000万円ではなく2,000万円に減額されることにも注意が必要です 。
特例の適用にあたっての注意点と適用制限
相続した空き家を売却するときに「3,000万円の特別控除」を活用するには、いくつかの注意すべき点や適用の制限があります。ここでは、主な落とし穴や制度の制限をわかりやすく説明します。
| 注意点・制限事項 | 概要 | 影響 |
|---|---|---|
| 相続人が3人以上の場合の控除額 | 3人以上だと1人あたりの控除額が2,000万円に減る | 合計の控除額が減り、節税効果が小さくなる |
| 取得費が不明なときの「5%ルール」 | 取得費が不明な場合は売却価格の5%で概算取得費を計算 | 取得費が少なく見積もられるほど譲渡所得が増え、税負担も増える |
| 他の特例との併用制限 | 取得費加算や居住用財産の3,000万円控除などとは併用不可または合計額に制限あり | 併用を誤ると適用が否認される恐れがある |
まず、相続人が3人以上いる場合には、改正により「相続人一人あたりの控除額」が3,000万円から2,000万円に減少しますので、人数が増えるほど1人に適用される控除額が小さくなる点に注意が必要です。
次に、取得費が過去の資料などで分からないときには、「売却価格の5%を取得費とみなす」方法が認められています(いわゆる「5%ルール」)。ただし、この方法を使うと取得費が低く見積もられるため、譲渡所得が大きく算出され、結果として税負担が増えるリスクがあります。
さらに、「他の税制上の特例」との併用にも注意が必要です。例えば、「取得費加算の特例」との併用は認められておらず、「居住用財産の特別控除(マイホームを売却したときの3,000万円控除)」との併用は、同じ年に使うと合計で最大3,000万円までしか控除できません。併用する場合は時期を分けるなどの注意が必要です。
このように、制度の適用を誤ると節税効果が半減したり、制度そのものが使えなくなってしまうことも考えられます。申告や売却を検討するときは、税務上の正確な把握が求められますので、なるべく専門家(税理士や司法書士)に確認いただくことを強くお勧めします。

確定申告で控除を受けるための手続きとポイント
相続した空き家を売却し、3000万円(※相続人が3人以上の場合は2000万円)の特別控除を受けるには、確定申告が不可欠です。控除によって所得税がゼロになる場合でも、申告をしなければ特例は適用されませんので、必ず申告期限を守りましょう。申告時期は譲渡した翌年の、2月16日から3月15日までです。なお、令和7年(2025年)もこの期間が継続されていますので安心してください。
申請には以下のような書類を準備し、申告書に添えて税務署に提出する必要があります:
・譲渡所得の内訳書(譲渡価格、取得費、譲渡費用、3000万円控除額の記載)
・登記事項証明書(相続取得の事実、建築年月、区分所有かどうかの確認)
・市区町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」
さらに、耐震性を満たす建物をそのまま売却する場合は「耐震基準適合証明書」または「建設住宅性能評価書」の写しが必要です。建物を取り壊して更地として売却する場合は、この書類は不要になりますが、取り壊しや耐震工事を売却後に買主が行うケースでも条件次第で適用可能な場合がありますのでご確認ください。
以下に、確定申告に必要な主な書類を一覧表で整理しました。
| 書類名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 譲渡価格・取得費・譲渡費用・特別控除額の記載 | 申告書に添付 |
| 登記事項証明書 | 相続取得、建築年月、区分所有の判別 | 特例要件の確認用 |
| 被相続人居住用家屋等確認書 | 被相続人が居住していた証明 | 市区町村発行の公的書類 |
| 耐震基準適合証明書等 | 耐震性の証明 | 建物を売却する場合に必要 |
また、確定申告の際には予め資料を整理し、税務署や税理士に相談することをおすすめします。手続きに慣れていない方や書類の不備が心配な場合は、相談予約をしておくと安心です。こうした準備を整えることで、スムーズに控除を受けられるようになります。
まとめ
相続した不動産を売却する際には、「相続空家の3000万円控除」をうまく活用することで、税負担を大きく軽減できる場合があります。ただし、適用には細かな条件や期限があるため、「自分の場合は対象になるのか?」と迷う方も多いです。
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