尼崎で住宅購入時、親から支援を受ける人は多い?贈与税や使える制度も紹介
尼崎で住宅購入を検討しているお客様から、「親に援助をしてもらっていいのかな...」「周りも援助を受けているの?」「贈与税のことが気になる」といったご相談をよく頂きます。実は、親からの資金援助を受けてマイホームを購入する方々は年々増加傾向にあります。本記事では、贈与税の基本から住宅購入時に利用できる非課税制度、尼崎市独自の支援まで、わかりやすく解説します。親からの支援を無駄なく活かすためのポイントを知り、理想のマイホーム取得に一歩近づきましょう。
約4割が「親からの援助あり」でマイホーム購入!
国土交通省「住宅市場動向調査」によると、新築住宅を購入した世帯のうち約43%、新築分譲マンションでは約36%が親からの資金援助を受けているというデータがあります。特に若年層では、自己資金だけでの住宅購入が難しく、親からの援助は非常に一般的になっています。援助の金額は400~500万が平均的です。しかし、このような支援には「贈与税」が関わってきます。贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った際に課される税金です。年間110万円の基礎控除額を超える贈与に対して課税されます。例えば、親から200万円の資金援助を受けた場合、110万円を超える90万円が課税対象となります。贈与税は、課税価格に応じて以下の速算表に基づいて計算されます。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に申告書を提出する必要があります。たとえ非課税の特例を利用して税額が0円となる場合でも、申告は必須です。申告を怠ると、後日税務署から指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
以上のように、親からの住宅購入資金の援助を受ける際には、贈与税の基本知識をしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
住宅取得資金贈与の非課税制度
気になる贈与税ですが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を活用すれば、一定額まで贈与税がかからずに済みます。贈与税の非課税制度については以前のコラムで詳しく紹介しています。
この制度を活用することで、親からの資金援助を受けつつ、贈与税の負担を軽減することが可能です。適用条件や手続きをしっかりと確認し、計画的に進めていきましょう。
相続時精算課税制度を活用した住宅購入支援の方法
贈与税の負担を軽減するもう一つの選択肢として「相続時精算課税制度」があります。この制度を正しく理解し、活用することで、より有利に住宅取得を進めることが可能です。まず、相続時精算課税制度の仕組みとメリット・デメリットを見ていきましょう。
相続時精算課税制度の仕組みとメリット・デメリット
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して行われる贈与に適用される制度です。特別控除として2,500万円までの贈与が非課税となり、これを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。将来、贈与者が亡くなった際には、贈与された財産が相続財産に加算され、相続税が計算されます。
この制度のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 多額の財産を早期に移転できるため、資産の有効活用が可能となる。
- 将来の相続税対策として、計画的な資産移転が行える。
一方、デメリットとしては、以下の点が考えられます。
- 一度制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)の適用ができなくなる。
- 贈与の都度、贈与税の申告が必要となり、手続きの負担が増える。
- 贈与された財産は相続財産に加算されるため、将来の相続税負担が増加する可能性がある。
次に、制度適用のための条件と手続きについて解説します。
制度適用のための条件と手続き
相続時精算課税制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 贈与者が60歳以上の親または祖父母であること。
- 受贈者が18歳以上の子または孫であること。
手続きとしては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に以下の書類を提出する必要があります。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本などの添付書類
これらの手続きを適切に行うことで、制度の適用を受けることができます。
最後に、住宅取得資金贈与の非課税制度との併用方法について案内します。
住宅取得資金贈与の非課税制度との併用方法
住宅取得資金贈与の非課税制度は、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。令和4年1月1日以降の贈与では、省エネ等住宅の場合は1,000万円、一般住宅の場合は500万円が非課税限度額となっています。
相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の非課税制度は併用が可能です。具体的な併用方法は以下の通りです。
贈与額 | 適用制度 | 非課税額 |
---|---|---|
1,000万円 | 住宅取得資金贈与の非課税制度 | 1,000万円 |
2,500万円 | 相続時精算課税制度の特別控除 | 2,500万円 |
110万円 | 相続時精算課税制度の基礎控除 | 110万円 |
このように併用することで、最大3,610万円までの贈与が非課税となります。ただし、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの将来の贈与については暦年課税制度の適用ができなくなる点に注意が必要です。
以上のように、相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の非課税制度を適切に活用することで、住宅購入時の資金援助を効果的に受けることが可能となります。制度の詳細や適用条件については、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
マイホームの購入は、一生に一度の大きな決断です。親からの援助を上手に活用するためには、専門家への早めの相談がカギとなります。尼崎市不動産売却の窓口では、税理士や金融機関とも連携しながら、尼崎に詳しい不動産の専門家が最適な支援の受け方をご提案いたします。
尼崎の不動産に関するコラムも他にも多数ご用意しておりますので併せてご覧ください。不動産のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。不安や疑問があれば、専門家へ早めに相談することが安心への近道です。