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不動産購入時に親から援助を受けられる?非課税枠や手続きの注意点も紹介

尼崎市の不動産購入

藤本 匡人

筆者 藤本 匡人

不動産キャリア16年

フットワークの軽さは負けません。お客様の立場に立って誠心誠意、親身になってお応えします。尼崎市での不動産売却や不動産買取りをお考えのお客様は、尼崎市不動産売却の窓口まで♪まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産の購入を検討している方のなかには、「親からの資金援助はいくらまで非課税で受け取れるのだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、親からの援助には贈与税が関わるため、事前に知っておきたいルールや特例があります。この記事では、親からの資金援助を受ける際の非課税枠のしくみや、非課税となる最大額、さらに非課税枠を超えた場合の対応方法まで、要点を分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、賢く安心して資金援助を活用できるようにしましょう。

親からの資金援助を受ける際の「非課税枠」の基本

住宅の取得を目的として親などの直系尊属から資金援助を受けた場合、通常は贈与税の対象になりますが、一定額までは非課税となる制度があります。

まず、贈与税には「暦年課税」があり、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この「基礎控除110万円」により、少額の援助を年ごとに分けることで非課税となる仕組みです。直系尊属からの贈与であっても、この扱いです。

さらに、「住宅取得資金贈与の非課税特例」によって、条件を満たせば非課税枠が拡大されます。省エネ・耐震・バリアフリーなどの要件を満たす住宅であれば最大1,000万円、一般的な住宅であれば最大500万円まで、非課税で受け取ることができます。

以下にわかりやすく表にまとめました:

住宅の種類 住宅取得資金非課税特例 基礎控除(暦年課税) 合計非課税額
省エネ・耐震・バリアフリー住宅 1,000万円 110万円 1,110万円
一般住宅 500万円 110万円 610万円

以上が、親からの資金援助を受ける際にまず押さえておくべき非課税の基本的な枠組みです。

相続時精算課税制度との併用で受けられる非課税枠の拡大

住宅購入時に、親から資金援助を受ける際には、贈与税の制度を賢く併用することで非課税枠を広げることが可能です。まずは「相続時精算課税制度」のしくみを確認します。

相続時精算課税制度では、原則として六十歳以上の親など(贈与者)から十八歳以上の子や孫(受贈者)への贈与において、特別控除額が二千五百万円まで認められます。さらに、令和六年一月一日以降の適用では、年間一一○万円の基礎控除も加わるようになりました。ただし、この制度を選択すると、暦年課税への戻しはできません。とても大きな特典です。

さらに、住宅取得のための資金援助には「住宅取得等資金の贈与における非課税特例」があります。省エネ・耐震・バリアフリー性能のある「良質な住宅」であれば最大一千万円まで、一般住宅でも五百万円までが非課税となります。

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この二つの制度は併用が可能です。その際の適用順序としては以下の通りです:

制度・控除非課税限度額
住宅取得資金贈与の非課税特例(良質住宅)1,000万円
相続時精算課税の特別控除2,500万円
相続時精算課税の基礎控除110万円

この順に控除をしていくことで、最も多いパターンでは最大三千六百十万円まで非課税となる計算になります。例えば省エネ住宅の場合、三千万円の援助であれば全額非課税となり、四千万円を超えると超過分に贈与税が発生します。




非課税枠を超える援助を受けた場合の贈与税率と計算方法

まず、暦年課税における贈与税の基本的な計算方法は、次のとおりです。年間に受けた贈与額から基礎控除額の110万円を差し引き、残りの金額に税率をかけて、必要に応じて控除額を差し引くという流れです((贈与額-110万円)×税率-控除額)で税額を算出します)。

次に、直系尊属(親や祖父母)からの贈与には「特例税率」が適用され、課税価格に応じて税率と控除額が異なります。具体的には以下の速算表をご参照ください(基礎控除後の課税価格に対応):

課税価格(基礎控除後)税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円

この表は、たとえば課税対象額が400万円以下であれば税率15%、控除額10万円を用いる等、贈与税の計算に活用します。

たとえば、親から1,500万円の資金援助を受けた場合、まず住宅取得資金に関する非課税特例(一般住宅なら500万円、省エネ等住宅なら1,000万円)と基礎控除110万円を差し引きます。たとえば一般住宅で計算すると、1,500万円-(500万円+110万円)=890万円が課税対象となります。次に、該当する税率(課税価格890万円は1,000万円以下の区分)で、890万円×30%-90万円=177万円が贈与税額となります。

このように、「非課税枠+基礎控除」で課税対象額を少なくできる一方、非課税枠を超える部分には速算表に基づいて税率が適用されます。ご自身のケースでは課税対象金額を具体的に確認のうえ、上記の計算式や速算表を活用して税額をシミュレーションされることをおすすめします。

申告手続きと注意点、安心して非課税を受けるために

親から住宅取得のための資金援助を受けて非課税制度や相続時精算課税を適用する場合、確定申告は必ず必要です。たとえ贈与税がゼロ円であっても、受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」に制度を受ける旨を記載し、必要書類を添付のうえ税務署へ提出しなければなりません。

申告の際には、贈与契約書、振込記録、受取金の使途がわかる売買契約書や請負契約書などを準備し、税務調査が入った際の証拠資料として保存しておきましょう。また、戸籍謄本や登記事項証明書(または不動産番号記載による添付省略利用)などの提出も必要です。

さらに、非課税制度には適用期限や改正があるため、最新版の法令や国税庁の案内に注意を払いましょう。制度の見直しや改正が行われている可能性もありますので、最新情報の確認が欠かせません。手続きや制度利用に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

項目内容必要な書類
申告期限贈与を受けた翌年2月1日~3月15日贈与税申告書、届出書
証拠資料贈与契約書、振込記録、契約書類写しを保存・提出
制度の確認非課税枠の最新情報をチェック税理士への相談


まとめ

親からの住宅資金援助は、大きな支えになる一方で、贈与税や非課税制度の適用条件、契約書の有無、資金の流れの明確化など、押さえておくべきポイントが数多くあります。特に「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、適用要件や期限を正しく理解していないと思わぬ課税リスクにつながることもあります。 大切なのは、「あとで大丈夫だろう」ではなく、事前にしっかり確認しておくこと。税務と不動産は密接に関わっているからこそ、物件選びとあわせてトータルで考える視点が重要です。 当社では、住宅購入のサポートはもちろん、親御さまからの資金援助に関する基本的な税務の考え方や手続きの流れについても分かりやすくご説明しています。必要に応じて税理士などの専門家とも連携しながら、お客様にとって最適な形をご提案いたします。 「この場合はどうなるの?」「うちは非課税の対象になる?」といった疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。大切なご家族の想いが、安心して“かたち”になるよう、私たちがしっかりサポートいたします。

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