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不動産の相続時にかかる税金はどんな種類がある?各税金の仕組みと特徴を解説

尼崎市の相続不動産

藤本 匡人

筆者 藤本 匡人

不動産キャリア16年

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不動産を相続した際、どのような税金がかかるのかをご存じでしょうか。予想外の税負担に困らないためにも、事前に詳しく知っておくことが大切です。本記事では、「相続時にかかる税金の種類」や、相続後の保有・売却時に発生する税金、また節税のために活用できる特例制度について、分かりやすく解説します。相続に際して安心して手続きを進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続時にかかる代表的な税金の種類

不動産を相続したときに知っておきたい税金は、大きく3つに分かれます。それぞれの特徴を整理してみましょう。

税金の種類概要ポイント
相続税亡くなった方の財産にかかる税金です。基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、これを超える部分に税率(10〜55%)が課せられます。基礎控除の活用がまず重要です。
登録免許税相続登記(不動産の名義変更)で必要な税金です。「固定資産税評価額×0.4%」で計算し、1,000円未満は切り捨て、さらに100円未満も切り捨てになります。固定資産評価額の取得と端数処理がポイントです。
印紙税遺産分割協議書や登記申請書に貼る印紙で支払う税金です。文書の内容や金額規模に応じて額が異なります。提出書類に必要な印紙の額を確認しましょう。

まず、相続税について。これは亡くなった方の遺産のうち、基礎控除を超えた部分にかかる税金で、税率は10%~55%と幅広いのが特徴です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、たとえば法定相続人が3人なら控除額は4,800万円となります。この控除額以下であれば申告も納税も不要です。

つぎに登録免許税。これは不動産の名義を故人から相続人に移す際の登記に必要な税金で、計算式は「固定資産税評価額×0.4%」。評価額は市区町村が発行する固定資産評価証明書などを使います。

最後に印紙税です。相続手続きのなかで作成・提出する遺産分割協議書や登記申請書には、課税文書に応じて印紙を貼る必要があります。文書によって印紙額は異なりますので、どの書類にいくらの印紙が必要か、事前に確認しておきましょう。

このように、不動産を相続するときには「相続税」「登録免許税」「印紙税」の3つが主に関わってきます。それぞれの税金の計算式や控除、端数処理を把握しておくと、手続きがスムーズになり安心です。

相続後に所有することで発生する税金

相続によって不動産を取得したあと、そのまま所有し続けると、毎年かかる税金として「固定資産税」と「都市計画税」があります。まず、納税義務者は毎年一月一日時点の所有者であり、相続登記が完了していない場合でも、相続人代表がいったん納める必要があります。また納税通知書は四月から六月頃に送付され、一括支払いか年四回の分割払いが選べます。これらの流れに気をつけておくと安心です。地域によっては都市計画税がかからない場合もある点にも注意が必要です。

以下に、簡潔に整理した表を示します。

税の種類 計算式 対象となる不動産
固定資産税 課税標準×1.4% 全国の土地・建物
都市計画税 課税標準×0.3%(上限) 市街化区域内の土地・建物
課税標準 固定資産税評価額(特例を適用する場合あり) 評価替えは原則三年ごと

さらに、住宅用地には軽減措置もあります。たとえば小規模住宅用地(200平方メートルまで)の課税標準は評価額の1/6、一般住宅用地(それ以上)の部分は評価額の1/3となります。ただし、市区町村によっては、軽減率や適用条件が異なることもあります。

最後に、納税の際には滞納に注意が必要です。延滞が続くと延滞金が上乗せされ、最悪の場合、差し押さえになることもあります。相続人として責任を持って納税しつつ、手続きや軽減措置の確認を怠らないようにしましょう。

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相続した不動産を売却する際にかかる税金

相続した不動産を売却する際にまず把握すべきは、譲渡所得税・住民税です。課税譲渡所得とは「売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除額」で算出されます。そのうえで該当する所得税と住民税、そのほか復興特別所得税も含めた税率をかけて税額が出ます。相続した不動産の所有期間は被相続人が取得した日から数えますのでご注意ください。

次に、具体的な取得費や譲渡費用の該当項目について整理しましょう。また、特例の活用も効果的です。

項目内容備考
取得費購入価格・仲介手数料・登録免許税等建物は減価償却後の金額を使用します
譲渡費用仲介手数料・印紙税・測量費・取り壊し費等証明書類で支出の裏付けが必要です
税率短期:39.63%/長期:20.315%被相続人の取得日からの所有期間で判断

また、売却時にはさまざまな特例が利用できます。代表的なものとして次の3つが挙げられます。

「取得費加算の特例」は、相続税を取得費に加えることで譲渡所得を低減できます。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すれば適用可能です。 

 ・「居住用財産の3000万円特別控除」は、自らが住んでいた相続住宅を売却する際に、譲渡所得から最大3000万円控除できる制度です。ただし、親族間取引や買い替え特例との併用制限など、適用には要件があります。 

 ・「相続空き家の3000万円特別控除」は、被相続人が住んでいた空き家を売却する場合、一定要件を満たせば最大3000万円控除が可能です。特例には売却期限や耐震基準の要件などがあります。

このように、相続した不動産を売却する際には、課税対象額を正確に把握し、所有期間に応じた税率で計算し、さらに適用可能な特例を適切に活用することで、納税額を大幅に抑えることができます。

それぞれの税金で使える軽減措置・特例の概要

相続時やその後の手続において、税金の負担を和らげるための特例や軽減制度が各種あります。ここでは代表的なものを、ご紹介します。

対象 軽減内容 ポイント
相続税(小規模宅地等の特例) 特定の宅地評価額を最大8割減 居住用や事業用など利用目的に応じて適用
登録免許税・印紙税 特定条件下で免税 申請書に法令記載が必須
譲渡所得税(取得費加算など) 相続税分を取得費に加算可能 3年以内の売却が要件

まず、「相続税」に関しては、特例として小規模宅地等の特例があります。居住用や事業用など一定の用途に該当する宅地について、評価額を最大で8割減できる制度です。対象となる土地の用途や面積に応じて、適用要件が異なるため、専門家にご相談のうえご活用ください。

次に「譲渡所得税」に関する特例です。相続により取得した不動産を譲渡する際、相続税額の一部を取得費に加算できる制度があります。相続開始の翌日から3年以内に譲渡した場合に適用可能ですので、売却のタイミングによって節税につながります。

このように、相続・登記・売却の各局面で制度をうまく使えば、税負担を軽くすることができます。まずは自身の状況を整理し、適用要件に合うかどうか確認することから始めてみてください。



まとめ

不動産を相続する際には、相続税や登録免許税など多様な税金が関わります。相続後も固定資産税や都市計画税の負担が続き、不動産を売却する場合には譲渡所得税や住民税が発生します。不動産の相続は思っている以上に複雑で専門的な知識が必要です。大切な資産を守りながら、無理のない形で相続をすすめるためには、早めの準備と正しい情報が欠かせません。当社では、相続に関するご相談から売却・活用方法のご提案まで、尼崎市の相続不動産に詳しいスタッフが、丁寧にサポートいたします。少しでも不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にお問合せください。司法書士による無料相談会も随時開催しております。また、尼崎の不動産に関するコラムを他にも多数ご用意しておりますので併せてご覧ください。【相続に関するその他おすすめ記事】

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