
実家が空家のまま放置するとどうなる?リスクと対処法をわかりやすく解説
尼崎で誰も住んでいない実家が、そのまま空家として年月だけが過ぎている。
そうした状況に、何となく不安を抱えながらも、具体的に動けずにいる方は少なくありません。
実家を放置するとどうなるのかは、建物の傷みや近隣への影響だけでなく、税金や法律、将来の資産計画にも関わる重要な問題です。
この記事では、空家となった実家を放置した場合に起こり得るリスクと、管理や手続き、今後の選択肢の考え方までを、順を追ってわかりやすく解説します。
自分や家族にとって納得できる結論を出すための第一歩として、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
実家が空家のまま…放置するとどうなる?
実家が空家になると、日常的な換気や清掃が行われないため、建物の劣化は人が住んでいる場合より早く進むとされています。放置された空家では屋根や外壁の傷み、雨漏り、柱や梁の腐食が進み、倒壊や外壁材の落下につながるおそれが指摘されています。さらに、室内に湿気がこもることでカビが発生しやすくなり、床のたわみや建具のゆがみなど、目に見えない部分の傷みも蓄積していきます。
こうした変化は短期間では表面化しにくいため、気付いた時には大がかりな修繕が必要になることも多いです。
また、建物だけでなく、敷地の管理不足も深刻な問題を生みます。
自治体の情報によると、空家や空地で雑草や庭木が繁茂すると、害虫や小動物が発生しやすくなり、悪臭や糞害など衛生面の悪化につながるとされています。さらに、草木に隠れてごみが不法投棄されやすくなったり、不審者の侵入や放火など、防犯や防災の面でも地域の不安要因となります。
このように、実家を空家のまま放置すると、所有者だけでなく近隣住民や地域全体に迷惑や危険を及ぼすおそれが高まります。
さらに見過ごせないのが、資産価値の低下という経済的な影響です。
国土交通省や関連機関は、適切に管理されない空家は傷みが進み、売却や賃貸が難しくなり、資産価値が下がっていく点を指摘しています。
こうした、所有しているだけで維持費や税金などの負担が重くなる一方、価値がほとんど見込めなくなる不動産は、「負動産」と呼ばれることがあります。
実家を空家のまま長期間放置すると、将来活用したくなった時には大規模な修繕が必要になり、処分や活用の選択肢も大きく制限される可能性があります。
| 放置による影響 | 具体的なリスク | 所有者への負担 |
|---|---|---|
| 建物劣化の加速 | 雨漏り・倒壊危険 | 高額な修繕費用 |
| 敷地管理の不十分 | 雑草・害虫・不法投棄 | 近隣からの苦情 |
| 資産価値の下落 | 売却・活用の困難 | 負動産化の懸念 |
空家の実家を放置した場合の税金・法律リスク
空家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊など周囲に著しく悪影響を与えるおそれがある空家を「特定空家」として、市区町村が指導や勧告を行える仕組みが定められています。
さらに、令和5年の法改正により、放置すれば特定空家になり得る状態の「管理不全空家」も、指導や勧告の対象となりました。
多くの自治体では、助言・指導に始まり、改善が見られなければ勧告、その後も従わなければ命令や行政代執行へ進む流れを採用しています。
そのため、実家を空家のまま長期間放置すると、段階的に厳しい行政対応を受ける可能性が高まります。
税金面では、通常の住宅用地には固定資産税や都市計画税の負担を軽減する「住宅用地特例」が設けられており、固定資産税の課税標準は小規模住宅用地で価格の1/6、一般住宅用地で価格の1/3とされています。
しかし、空家が管理不全空家や特定空家と判断され、自治体からの指導に従わず勧告を受けると、この住宅用地特例が解除される場合があります。
実際に、複数の自治体が、勧告を受けた管理不全空家や特定空家について特例を適用しない取扱いを明示しており、税負担が大きく増加する事例が報告されています。
空家の実家を放置することは、単に家を使わないという問題にとどまらず、毎年の税負担を重くする要因になり得るのです。
法的なリスクとしては、自治体による行政代執行と、その費用負担が挙げられます。
特定空家などについて命令を受けても所有者が必要な措置を行わない場合、自治体が代わりに解体などを行い、その費用を所有者に請求することができます。
国や自治体の資料では、行政代執行に要した解体費用が数千万円規模となり、所有者ごとに高額な費用が請求された事例も紹介されており、納付しない場合には他の財産の差押えなど強制徴収が行われる可能性も示されています。
加えて、倒壊や落下物などにより第三者に損害を与えた場合には、民法上の損害賠償責任を負うおそれもあり、空家を放置することは大きな法的デメリットにつながります。
| 項目 | 主な内容 | 所有者への影響 |
|---|---|---|
| 特定空家・管理不全空家 | 指導や勧告の対象 | 改善要請への対応義務 |
| 住宅用地特例の解除 | 固定資産税等の軽減取消 | 毎年の税負担の増加 |
| 行政代執行・損害賠償 | 解体費用請求や賠償責任 | 多額の一時負担リスク |

空家の実家を放置しないための管理と手続き
空家となった実家を所有し続ける場合は、建物を傷ませないための基本的な管理を継続することが重要です。
国土交通省の「空き家管理チェックリスト」でも、通気や換気、排水設備の通水、敷地内の清掃、庭木の枝の剪定などの定期的な管理が推奨されています。
少なくとも月に数回は室内の換気を行い、雨漏りや外壁のひび割れ、屋根材の破損などがないかを目視で確認すると、劣化の早期発見につながります。郵便物の整理やポスト周りの清掃も、空家であることを周囲に悟られにくくするうえで有効です。
空家の実家が相続で取得した不動産であれば、相続登記の義務化にも注意が必要です。
法務省によると、土地や建物を相続で取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
また、施行日前に発生した相続で登記をしていない場合でも、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
公的な相談窓口を早い段階で把握し、手続きや活用策の情報収集を進めておくことで、空家の実家を無自覚に放置してしまう事態を防ぎやすくなります。
| 管理・手続き項目 | 主な内容 | 実施の目安 |
|---|---|---|
| 建物・敷地の管理 | 換気・通水・清掃・庭木剪定 | 月数回から季節ごと |
| 相続登記の対応 | 名義確認と相続登記申請 | 取得を知ってから3年以内 |
| 公的窓口への相談 | 自治体窓口や国の情報活用 | 方針検討の早い段階 |
空家の実家をどうするか決めるための基本的な考え方
空家の実家をどうするか考えるときには、まず「自分や家族が住む」「別荘のように時々利用する」「地域のために活用する」「売却する」といった主な方向性を整理することが大切です。
国土交通省などは、空家について除却だけでなく活用や管理も含めた総合的な対策の重要性を示しており、単に放置することは望ましくない状況になっています。
そのため、実家の建物の状態や立地、家族構成や将来の住まい方を踏まえて、いずれの選択肢が現実的かを冷静に検討することが必要です。
迷いがあっても、方向性を大まかに決めておくことで、今後の管理や手続きの段取りが立てやすくなります。
次に考えたいのは、空家の実家を持ち続ける場合にかかる費用の全体像です。
固定資産税や都市計画税といった毎年の税金に加え、屋根や外壁、給排水設備などの修繕には、将来まとまった支出が生じる可能性があります。建物の長期的な修繕には計画的な費用確保が重要とされており、空家であっても同様に老朽化への備えが欠かせません。
これらの維持管理費と、今後の収入や家計の見通しを照らし合わせながら、何年程度なら無理なく保有できるかを具体的にイメージしておくことが大切です。
さらに、空家の実家を放置せずに早めに相談することには、多くのメリットがあります。
各自治体では、空家の維持管理や活用、相続や登記、税金に関する相談窓口や、専門家と連携した無料相談の仕組みを整備しているところが増えています。
気持ちの整理がつかない場合でも、情報収集だけ先に進めておくことで、行動を先送りせず、後悔の少ない決断につなげやすくなります。
| 選択肢 | 主な目的 | 検討の着眼点 |
|---|---|---|
| 自分や家族が住む | 生活拠点の確保 | 通勤通学や生活利便性 |
| セカンドハウス利用 | 一時的な滞在拠点 | 維持費と利用頻度の釣り合い |
| 地域での活用 | 地域貢献と空家抑制 | 自治体支援や活用制度 |
| 解体して更地保有 | 老朽化リスクの解消 | 解体費用と税負担の変化 |

まとめ
空き家になった実家は、「誰も住んでいないから大丈夫」とそのままにしてしまうと、建物の劣化や防犯面、近隣トラブルなど、さまざまなリスクにつながる可能性があります。
また、管理のために定期的に現地へ足を運んだり、修繕や庭の手入れをしたりと、所有し続けること自体が負担になってしまうケースもあります。
「実家をどうするかまだ決めていない」という方も、まずは現在の不動産価値や今後の選択肢を知っておくことが大切です。
売却するのか、賃貸にするのか、それともそのまま所有するのか。ご家族だけで悩まず、不動産の専門家に相談することで、今の状況に合った方法が見つかるかもしれません。
空き家になった実家について「このまま所有していて大丈夫かな」「売却した場合はいくらくらいになるのかな」と少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。尼崎市不動産売却の窓口は、尼崎市を中心に不動産の売却や買取りをおこなっております。尼崎に詳しい不動産売却の専門家が丁寧に対応させていただきます。尼崎の不動産売却に関するコラムを他にも多数ご用意しておりますので併せてご覧ください。不動産売却・買取りでお困りの方はお気軽にご相談ください。
