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不動産売却は年内がチャンス?タイミングと成功のコツを解説

尼崎市の不動産の売却

藤本 匡人

筆者 藤本 匡人

不動産キャリア16年

フットワークの軽さは負けません。お客様の立場に立って誠心誠意、親身になってお応えします。尼崎市での不動産売却や不動産買取りをお考えのお客様は、尼崎市不動産売却の窓口まで♪まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

尼崎で不動産の売却を検討している方の中には、「今すぐ売るべきか、それとも少し待つべきか」と迷われている方もいらっしゃるでしょう。売るタイミングによって、手取り金額や売却までの期間が大きく変わることをご存じでしょうか。本記事では、「年内に売却することがなぜチャンスなのか」、そして年内売却を成功させるために知っておくべきポイントをやさしく解説します。迷っている方に、後悔しないためのヒントをお伝えします。

なぜ「年内に売るチャンス」と言えるのか

現在、住宅ローン金利は依然として歴史的に見て低水準にありますが、日本銀行による金融政策の正常化に伴い、2026年にはさらに上昇する可能性が強まっています。このため「金利が上がる前に購入したい」と感じる買主の動きが活発化しており、売り出しの好機となっています。

また、不動産市場は地域や物件によってはすでにピークアウトの兆しが見え始めています。上昇基調が続いた後に価格が頭打ちになるタイミングでは、「高値で売却できるうちに手放す」ことが賢明な判断となります。

さらに、不動産売却に関する税制優遇や控除制度(たとえば「三千万円特別控除」など)は恒久的ではなく、今後見直し・縮小の可能性もあります。そのため、制度改正による恩恵が適用されるうちに売却しておくことで、税負担を軽減できるメリットが得られることから、税制・制度への備えとして、年内売却は理にかなっています。

下表は「年内売却」のチャンスを後押しする主要な要因をまとめたものです:

要因内容メリット
低金利の維持と上昇予想買主の購入意欲を刺激価格交渉が有利に
市場ピークアウトの兆し価格上昇が鈍化する可能性高値での売却機会
税制優遇の変更リスク控除・減税制度の継続性不明早期売却で制度利用が確実に



年内売却を狙うなら逆算スケジュールが鍵

年内に売却を完了させたい場合、売買契約から引き渡し(決済)までに平均で1か月半から3か月程度の期間が必要です。そのため、引き渡しを年内に終わらせたいなら、売買契約は遅くとも10月中旬までに済ませる計画が望ましいです。たとえば10月中旬に契約した場合、11月後半から12月中に引き渡しを行う目安として考えられます。
売却全体の流れを逆算し、いつまでに何をするかを明確にすることで、年内完了に向けた着実な準備が可能になります。

一般的な売却の流れと目安期間を以下の表でご覧いただけます。

ステップ内容目安期間
売り出し準備査定依頼・媒介契約・書類準備約1週間~1か月
販売活動~契約広告掲載・内覧・交渉・売買契約締結約1〜3か月
契約から引き渡し住宅ローン本審査・引越準備・登記など約1~2か月

このように全体の所要期間は、早ければ約3か月、余裕をもって見積もると約6か月かかることもあります。すなわち、年内の引き渡しを目指すなら、9月から10月には準備を開始し、媒介契約や売り出しを進めることが重要です。特に、販売活動に要する期間(1〜3か月)と契約後の手続き期間(1〜2か月)を考えると、9月から10月は年内完了の分かれ目となります。▶不動産売却時期に関するおすすめブログ

季節的なタイミングと市場ニーズを味方につける

秋(9〜11月)は、不動産売却において大きなチャンスとされる第二の繁忙期です。夏の暑さが落ち着き、帰省や旅行が終わったお盆明けから、買主の動きがいっきに活発になります。特に「秋から年内入居」を目指す方が増え、市場全体の活性化が期待される時期です。

また、秋は転勤や進学に向けた家庭の住み替えが増える季節でもあります。10月の人事異動を見据えて「持ち家を売って住み替えたい」「年内に新居に入りたい」といったニーズが顕在化することで、売却物件への関心が高まります。さらに気候も内覧に適しており、穏やかな日差しや快適な室温が買主にとって物件の魅力を伝えやすくします。

こうした動きを踏まえると、10月から売却活動を始めることは、より多くの内覧機会を獲得しやすい戦略です。下の表は、“その時期に期待できるメリット”を簡潔にまとめたものです。

時期 買主の動き 売却側の有利点
お盆明け(8月後半~9月) 家族会議を経て動き出す 比較的ライバルが少ない時期に注目されやすい
秋(9〜11月) 年内入居・転勤希望の顕在化 気候が良く内覧に最適・選ばれやすい
年末に向けて 「年内に決めたい」心理が強まる 価格調整や交渉が通りやすい

このように、季節や買主の心理を味方につけるには、早めの販売準備とタイミングの見極めが鍵になります。秋の繁忙期を逃さずに行動できれば、年内の売却成功につながる可能性が高まります。

所有期間や税金・法制度のポイントを押さえる

まず、不動産の譲渡所得にかかる税金は、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間が5年を超える場合(長期譲渡)には合計で約20.315%、5年以下(短期譲渡)では約39.63%の税率が適用されます。所有期間が年内に5年を超えるかどうかは、1月1日時点で判断されますので、年末の売却を検討する方は、年をまたぐタイミングにご注意ください。

次に、いわゆる「3000万円の特別控除」は、マイホームの売却で譲渡所得が3000万円以下であれば、その所得をまるごと控除できる強力な制度です。所有期間に関係なく適用できますが、制限として、居住用財産であることや、売却した年と前年・前々年に他の類似の特例を使っていないことなどがあります。

さらに、所有期間が10年を超える居住用財産については、「10年超所有軽減税率の特例」が適用できます。この特例は、3000万円特別控除と併用可能で、譲渡所得6000万円以下の部分には、所得税+復興特別所得税+住民税を合計して約14.21%の低率で課税されます。これにより、大幅な節税効果が見込めます。

以下に、それぞれの制度の内容を分かりやすくまとめます。

制度名対象・要件効果
所有期間による税率5年超(長期)/5年以下(短期)税率が約20.315% vs 約39.63%に変化
3000万円特別控除居住用財産の売却・他の特例との併用制限あり譲渡所得から最大3000万円控除
10年超所有軽減税率所有期間10年超・居住用財産譲渡所得6000万円以下部分を約14.21%で課税

こうした税制度上の特例は、年内に売却を検討するうえで大きなメリットとなります。所有期間を年内に5年・10年を超えるタイミングで調整できる方は、税負担を抑える効果的な戦略になりますし、3000万円特別控除の適用には居住用財産であることや過去の制度利用状況などにも注意が必要です。年内売却のご相談は、当社までお気軽にお声がけください。



まとめ

不動産売却を検討中の方にとって、年内の売却は多くのメリットがあり、今年中の売却を目指すなら、今の行動がとても大切です。年末にかけては問い合わせや売買も増えてくるため、準備が早いほど有利に進められます。

「まだ間に合うかな」と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、年内売却に向けた最適なプランをご提案いたします。

尼崎市不動産売却の窓口は、尼崎市を中心に不動産の売却や買取りをおこなっております。尼崎に詳しい不動産売却の専門家が丁寧に対応させていただきます。尼崎の不動産売却に関するコラムも他にも多数ご用意しておりますので併せてご覧ください。不動産売却・買取りでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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