
不動産売却でかかる費用の内訳は?資金計画のポイントもまとめて紹介
不動産を売却する際、どのような費用がかかるのか、ご存じでしょうか。仲介手数料や登記に関する税金、さらには譲渡所得税やさまざまな諸費用まで、売却に必要な費用は多岐にわたります。費用の全体像や内訳をきちんと理解しておくことで、思わぬ出費に慌てず、安心して売却を進めることができます。この記事では、不動産売却時に発生する主な費用の種類や計算方法、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。売却前にぜひご一読ください。
仲介手数料の仕組みと費用の計算方法
不動産売却の際に不動産会社へ支払う仲介手数料は、取引が成立したときに支払う成功報酬であり、宅地建物取引業法でその「上限」が定められています。売買価格に応じて以下のように段階的に計算されます。
| 売買価格帯(税別) | 仲介手数料 上限(税別) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格の5% |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格の4%+2万円(速算式) |
| 400万円超 | 売買価格の3%+6万円(速算式) |
ただしこれはあくまで上限の計算目安です。実際には業務内容に応じて、上限以下で仲介手数料を相談して設定することも可能です。
例えば、売買価格が1,000万円の場合、上記の速算式では「1,000万円×3%+6万円」で計算され、税別で36万円、消費税込みでは約39万6,000円となります。これは上限金額であり、実際の金額はこの範囲内で決まります。
支払のタイミングとしては、売却代金が手元に入ってから支払うのが一般的ですが、不動産会社によっては契約時や引き渡し前に請求される場合がありますので、事前に確認が重要です。
登記・契約にかかる基本費用
不動産の売却に際しては、契約締結や名義変更、抵当権の解除などの手続きに伴い、さまざまな費用が発生します。ここでは代表的な「印紙税(収入印紙)」「抵当権抹消登記費用」「所有権移転登記費用」の三つに分けてご説明いたします。
| 費用項目 | 内訳 | 相場目安 |
|---|---|---|
| 印紙税(収入印紙) | 契約書に貼る印紙税 | 契約金額に応じて数百円~数十万円(軽減税率適用中) |
| 抵当権抹消登記 | 登録免許税+司法書士報酬 | 2万円前後 |
| 所有権移転登記 | 登録免許税(固定資産評価額×税率)+司法書士報酬 | 数十万円 |
まず、売買契約書には契約金額に応じた印紙税が課されます。たとえば、軽減税率の適用期間中(令和9年3月31日まで)では、1,000万円超5,000万円以下の契約なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円とされています。
次に、抵当権抹消登記費用についてです。不動産1件につき登録免許税は1,000円で、土地と建物それぞれに抵当権がある場合は合計2,000円となります。司法書士への報酬は地域によりますが、およそ3万円前後が相場です。
そして、所有権移転登記には固定資産税評価額に税率をかけた登録免許税が必要です。たとえば土地は通常2.0%、軽減税率では1.5%、建物は2.0%または住宅に該当する場合は0.15%の適用もあります。
これらの費用は、売主さまにとって確実に確認しておきたい出費です。特に軽減税率の適用可否や司法書士報酬の見積もりについては、事前にきちんと把握しておくことで安心して売却準備を進められます。
譲渡所得税などの税金処理と売却益への影響
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合には、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。まず売却価格から「取得費」「譲渡費用」「特別控除」を差し引いた額が譲渡所得となり、これに税率を乗じて税額を算出します。譲渡所得がない(マイナス)場合は、課税されません。譲渡所得の計算式:譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除です。取得費には購入費だけでなく、仲介手数料・印紙税・登録免許税・司法書士報酬・改良費などが含まれます(減価償却費を差し引く必要があります)。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取得費 | 購入価格+仲介手数料等の諸費用-減価償却費 | 実額法と概算取得費(売却額の5%)のうち有利なほうを用いることが可能です |
| 譲渡費用 | 売却に伴う仲介手数料・測量費・印紙税など | 売却に直接かかった費用を漏れなく含めることが重要です |
| 特別控除 | 居住用財産の特例(最大3,000万円控除など) | 条件により適用可/不可があるので要件確認が必要です |
譲渡所得にかかる税率は、所有期間や条件によって大きく異なります。詳細は国税庁ホームページで確認することが可能です。譲渡所得がゼロまたはマイナスとなる場合(たとえば取得費や譲渡費用が譲渡価格を上回る場合)は、税金は発生しません。さらに、マイホームの売却において特別控除や軽減税率が適用されて課税譲渡所得がゼロとなれば、所得税・住民税ともに非課税となります。不動産売却にかかる税金は、売却価格や所有期間、ご自身の状況によって大きく変わります。お客様に合わせてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

その他発生しうる諸費用と費用把握のポイント
不動産を売却すると、仲介手数料や税金以外にも、状況に応じてさまざまな諸費用が発生します。想定外の支出を避けるためにも、以下の費用を事前に把握しておくことが大切です。
【主な諸費用と目安】
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 測量費 | 土地の境界確定や面積確認に必要な費用 | 30万~100万円程度 |
| ハウスクリーニング・クリーニング費 | 引き渡し前に住宅を清掃する費用 | 3万~15万円程度 |
| 解体費 | 古家を更地にして売る場合の費用 | 100万~300万円程度 |
測量費は、隣地との境界が不明確な土地を明確に売買するために必要となり、土地の広さや現況によって変動します。30万~100万円が一般的な目安です
ハウスクリーニング費は、売却物件の印象を良くするために依頼されることが多く、3万~10万円、広さや清掃内容によっては15万円程度となる場合もあります 。
解体費は、古家が建っている土地を更地にして売る場合に発生し、建物の構造や規模、立地条件によって幅がありますが、おおむね100万~300万円が目安です 。
加えて、小さな書類取得費も意外に積み重なります。たとえば、印鑑証明は約390~450円、住民票は200~300円、固定資産評価証明書は200~400円、登記事項証明書は332~600円などです 。
これらを踏まえると、売却額に対して4~6%程度が諸費用としてかかるケースもあります。たとえば3000万円の物件であれば、約120万~180万円が諸費用の目安となり、資金計画に影響します 。
したがって、売却を検討する際は、測量や清掃、解体の必要性を早期に判断したうえで、複数業者から見積もりを取り、費用を明確にした資金計画を立てることをおすすめします。
まとめ
不動産売却にかかる費用は多岐にわたり、仲介手数料や登記関連費用、各種税金、その他諸費用が発生します。それぞれの費用内訳や計算方法、注意点を事前に理解しておくことで、売却後の資金計画をしっかり立てることができます。思わぬ負担を避けるためにも、各費用の発生タイミングや割合を知り、手取り額を意識した売却準備が大切です。本記事の内容を参考に、ご自身に最適な売却計画を進めてみてください。尼崎市不動産売却の窓口は、尼崎市を中心に不動産の売却や買取りをおこなっております。尼崎に詳しい不動産売却の専門家が丁寧に対応させていただきます。尼崎の不動産売却に関するコラムも他にも多数ご用意しておりますので併せてご覧ください。不動産売却・買取りでお困りの方はお気軽にご相談ください。
